サラーリマンの権利収入は副業になるのか?

サラーリマンの権利収入は副業になるのか?

サラリーマンは副業になるのか?〜禁止の法律的な理由からバレれない方法の考察までご紹介します。

政府だしている「働き方改革」の流れで「副業解禁」という内容のニュースを目にするが多くなりましたが、まだまだ「副業禁止」という企業が多いようです。

副業禁止の企業でバレないやり方はあるのか?検討したいと思います。

サラリーマンや公務員が権利収入等の副業が禁止されている理由

サラーリーマン/会社員の場合

憲法や法律上の禁止条項について〜憲法では職業選択の自由〜

まだまだ「副業禁止」という企業が少ないようですが、憲法は22条第1項で「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転および職業選択の自由を有する」と「公共の福祉に反しない限り」という条件つきで「職業選択の自由」を保障しています。

そして「職業選択の自由」には、選択した職業をどのように遂行してよいという自由が含まれているとされています。

この自由のことは「営業の自由」と呼ばれます。

また、憲法を受けて労働法でも副業をしてはいけないと明確に禁止していません。

ただし、公務員は公務員法で副業が明確に禁止されています。

では、公務員を除く一般のサラリーマン/会社員は、憲法や労働基準法で禁止していない副業を自由にしてもいいはずですが、なぜ多くの会社は副業を禁止できているのでしょうか?

会社の就業規則/社内規定で副業禁止が定められている

一般的にほとんどの企業は就業規則や社内規定で副業を「禁止」しています。

起業によっては条件を満たせば副業を認める「許可制」や、企業の業務に支障がないかぎり全面的に副業を認める「自由制」をとっています。

「禁止」や「許可制」をとっている就業規則や社内規定は憲法や法律に違反していると思われますが、副業を禁止しても問題がないのでしょうか?

権利収入等の副業禁止が憲法に違反していない理由

権利収入などの副業が憲法に違反しているのではないかという疑問ですが、憲法は国家権力と国民の権利における関係を規定する最高規範です。

就業規則や社内規定は、企業と社員との関係を規定するもので憲法は適用されません。

したがって副業禁止する規定が定められてあっても憲法違反とはなりません。

また、法律で副業禁止が明文化されていない以上、会社が副業禁止することは法律違反にもなりません。

権利収入等の副業禁止についての合理的な理由と根拠

裁判所は、企業が就業規則や社内規定で副業禁止する規定を定めること自体は問題ないとしています。

しかし、原則として就業時間以外の時間を会社は拘束できないので、権利収入等の副業を行うことで起業の秩序を乱したり、提供すべき労務に支障が出たりする副業は禁止できると制限し、それ以外は問題ないとしています。

この範囲をこえた権利収入等の副業を行うと、会社の定めた副業禁止の罰則は正当な理由があると認められ、最悪は懲戒解雇されます。

具体的に就業規則や社内規定に定める副業禁止に該当しているとされた判例について紹介します。

1.ナショナルシューズ事件(勤務先会社と同業を経営)

起業の要職にあった部長が企業の事業と同じ事業を経営し同じ仕入れ先から商品を仕入れるなどを行った行為は、企業との信頼関係を失わせる背信行為であると懲戒解雇を裁判所が認めた事例です。

なお、部長が仕入れ先にリベートを要求していたことも懲戒解雇の理由に含まれています。

2.橋元運輸事件(キャバレーで深夜まで勤務)

会社員が勤務先会社に無断でキャバレーに二重就職し、18時から深夜0時まで勤務。

仕事内容は軽作業でしたが、勤務先会社の業務に支障をきたす勤務であるとして解雇は妥当と裁判所が認めた事例です。

なお、解雇当時、会社員はキャバレー勤務を辞めていましたが解雇が認められました。

会社にバレそうになった、あるいはバレたからすぐ辞めても副業の内容によっては罰則を受ける可能性があります。

3.東京メディカルサービス事件

勤務先で要職の部長が他方で別企業の社長として勤務先の取引先と取引をしていたことが判明。

釈明を求められたが出勤も企業支給物の提出命令にも応じなかったため懲戒解雇を裁判所が認めた事例です。

なお、懲戒解雇された部長は解雇月の給与や賞与、退職金を求めたが裁判所は否定しました。

一方、勤務先企業は部長と部長が社長を務める企業に対しサラーリーマンて損害賠償請求を行いましたが、損害発生の事実が確定できないとして否定しています。

罰則がなくても副業がバレると会社で働きづらくなることも

上記のような副業を行えば処分の対象ですが、勤務先企業への重大な背信行為や勤務に大きな支障のないレベルの副業については、裁判所は会社が罰則を科すこと、副業を禁止することを認めていません。

しかし、企業に副業がバレると法律的に罰則を受けないとしても、昇進や給与などの待遇面に少なからず影響します。

あまりにもひどい場合は裁判に訴えることで会社の待遇を変更できる可能性がありますがその企業では働きにくくなります。

できれば企業にバレないように副業をするのが理想です。

起業に副業がバレないようにするやり方があるか、ある場合はどうすればよいかについてはこの後で解説します。

公務員の場合〜国家公務員法で禁止されている〜

公務員の場合〜国家公務員法で禁止されている〜

サラリーマンや会社員と違って公務員は、国家公務員法103条・104条、地方公務員法38条によって副業が禁止されています。

その理由は、副業を行うことで職務に専念できない(国家公務員法101条)、秘密保持ができない(国家公務員法100条)、信用を失う(国家公務員法99条)可能性があるからです。

この3つの理由は、公務員だけでなくサラリーマンや会社員にも求められる内容です。

なぜ公務員だけ法律で規定するほど副業に対して厳しいかというと、公務員の場合は、国民全体への奉仕者として一般のサラリーマンや会社員よりも特に厳しく職務の公正や中立性を要求されているからです。

国民全体に対して奉仕する義務のある公務員は、副業をすることで特定の第三者に便宜を図っていると疑われることすら避けなければならないので副業が厳しく法律で規制されています。

例外について

国家公務員の採用や任免などの人事管理を行う人事院は、服務・懲戒制度について解説した「義務違反防止ハンドブック」を制定・発行しています。

このなかで公務員の副業禁止の例外として、一定の規模以上の不動産等賃貸や太陽光電気の販売、農業などを行う副業は原則禁止ですが、例外として所轄庁の長の承認を得た場合は行えることが記載されています。

そのケースの条件として副業の内容・規模、および承認される条件として以下の3つがあげられています。

  • 職員の業務と利害関係が明らかにないこと
  • 副業が職務遂行に支障が明らかに生じないこと
  • 業務の公正性や信頼性に支障が生じないこと

したがって、例えばインターネットやフリーマーケットでの商品販売などは、店舗を設けたり、販売目的で大量に仕入れたり、定期的・継続的に行わないかぎりは許可が得られれば可能です。

しかし、業務に支障のない程度の副業であっても、夜に男性をもてなすような接客業に女性教員が従事することは許可される可能性はありません。

公務員が副業禁止違反で処分された事例

以下は許可を得ることなく副業を行って、それがバレたために処分対象になった公務員の事例です。

処分された事例
  • 例1 東京都内で民泊を営業し約2年間で約660万円の副収入を得ていたとして埼玉県教育委員会は、県立高校教員の40代男性を減給10分の1(6カ月間)の懲戒処分を受けた。
  • 例2 京都府警は、釣り専門誌に原稿を執筆し約1年間で約30万円の報酬を得ていたとして40歳の男性巡査部長を訓戒処分とした。巡査部長は依願退職をした。
  • 例3 千葉県市川市は、就業後に2時間半のビル清掃業務のアルバイトを市に無届けで約7年間も続けていた40代の男性職員を減給10分の1(6カ月間)の懲戒処分を受けた。

権利収入等の副業がバレるとき〜バレない方法はあるのか?〜

権利収入等の副業をしているところを勤務先関係者に見られたり、あるいは第三者に見られて勤務先に通報されたりすると副業をしていることがバレます。

では関係者や通報されることがまったくないようにして働き、本業に支障が出るような働き方をしていないと副業をしていることが、勤務先に知られることはないように思えます。

しかし、そのケースでも副業による収入が一定金額以上あると会社にバレる可能性があります。その理由について解説します。

副業の住民税を特別徴収にしていると会社にバレる

権利収入等の副業がバレる理由

給与所得者はほとんどの方は年末調整を行うことで確定申告をする必要がありません。

しかし、一定の条件を満たすと給与所得者も確定申告を行わねばなりません。

その条件の1つに「副業による所得が20万円以上の場合」と「副業をしている会社から給与所得を得ている場合」の場合があります。

確定申告を行うと、その結果が税務署から所在地の市区町村役場に送付されて、勤務先会社から市区町村に送付されてくる源泉徴収書の金額と合算されて住民税の金額が計算されます。

そして、その結果が勤務先会社に連絡されて住民税が給与から天引きされます。

誰にも分からないように副業をしても企業に分かるのは、上記のように副業に対して課税される住民税が会社に連絡が行くからです。

給与の額が去年と大きく変わらないのに住民税が大幅に上昇していたら、会社はその社員に副業やその他理由で収入があったと分かり副業を疑われます。

権利収入等の副業がバレないようにする方法

企業にバレないようにするには、確定申告をするときの用紙に「住民税に関する事項」の欄があり、「給与から差引き」か「自分で納付」という項目に印をつけて選択できるようになっています。

ここに印をつけないと「給与から差引き」となって副業の所得に対する住民税も勤務先の会社の給与から天引きされます。

この徴収方法は特別徴収と呼ばれます。

ただし、100%バレないわけではありません。その理由について次で説明します。

副業禁止の会社でバレた時の対処法

副業禁止の会社でバレた時の対処法

勤務先企業に副業がバレた場合は、副業の内容によっては最悪は懲戒解雇も覚悟しなければなりません。

懲戒解雇は退職金も支払われないので懲戒解雇に値するような副業は注意が必要です。

そのため会社側が懲戒解雇に値しないような副業に対しても懲戒解雇を命じるようであれば、副業禁止自体は違法ということを主張し提訴したり、労働監督署への告発準備をしたり企業と対抗することも検討したほうがよいでしょう。

懲戒解雇まで行かなくても権利収入等の副業がバレると、働きにくくなったり、昇進に影響したりします。

それなりの覚悟をして最悪は転職や独立やフリーランスで働くことを考慮しておくことも大切です。

まとめ〜副収入は会社との信頼関係の上に成り立つ〜

企業の低成長が続き残業カットや昇給額が小さく副業で副収入を得たくなりますが、度を過ぎた副業はまだまだ多くの企業は副業を制限しているので危険です。

しかし、企業に迷惑をかけない範囲の副業は、企業の業務をしっかりとこなして企業との信頼関係を築けるとバレても大きな問題にならない可能性があります。

逆に信頼関係が成り立っていないと、ちょっとした副業でも、それを理由に罰則を受けて転職を迫られる可能性があります。

副業を検討する場合は、本業をまずしっかり行うようにすることが大切です。

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