【権利収入】ネットワークビジネス勧誘の違法行為情報を提供

【権利収入】ネットワークビジネス勧誘の違法行為情報を提供

【権利収入】ネットワークビジネスの情報をよく知りたいという読者の皆様のニーズが多い為、今回は、【権利収入】ネットワークビジネスにおける勧誘の違法行為とは何かについて詳しく記述しました。

【権利収入】ネットワークビジネス自体は合法

まず、最初にお話しておきたいことは、【権利収入】ネットワークビジネス自体は合法だということです。

ネットワークビジネスは、別名「マルチ・レベル・マーケティング(MLM)」とも言いますが、特定商取引法の中でも連鎖販売取引として定義されている合法な取引の手段です。

 

【権利収入】ネットワークビジネスとは、例えば、「商品の販売の実績に応じて報酬がもらえますよ」「新規の会員を勧誘することで権利収入が得られますよ」と言って新規の会員を増やし、その会員がさらに新しい会員を勧誘することで、組織がピラミッド状に拡大していく仕組みのことを言います。

ただし、合法とはいっても連鎖販売取引の規定を厳守しなければ違法となります。

【権利収入】ネットワークビジネス7つの違法勧誘方法

以下では、【権利収入】ネットワークビジネスをやるうえで特にやるうえ注意しなければならない違法な勧誘方法について見ていきましょう。

違法行為1.勧誘の目的を話さないままアポイントを取る

「なかなか会えない方がいる」や「〇〇さんに合わせたい方がいる」などは【権利収入】ネットワークビジネスの典型的な勧誘文句ですが、「氏名などの明示」という規定に反しており、違法です。

違法行為2.「誰でも簡単に稼げる」「必ず儲かる」と誇大表現

実際に【権利収入】ネットワークビジネスで稼げているのは全体のほんの僅かな方です。

また、必ず儲かるビジネスなどありえません。

こうした表現は、誇大広告などの禁止規定に反しており違法です。

違法行為3.一度断られたのにまたしつこく勧誘する

断られているのに幾度もしつこく勧誘するのも違法です。

これは訪問販売に関する法律ですが、連鎖販売取引にも商品を販売する行為が含まれているので訪問販売に関する法律も守らねばなりません。

違法行為4.自宅で勧誘する

勧誘員や勧誘員の知り合いの自宅など、公共の場所以外で【権利収入】ネットワークビジネスに勧誘するのは違法です。

あくまでファミレスやホテルのラウンジなど、他の人がいる場所で契約をしなければなりません。

違法行為5.契約するまで帰らせない

勧誘が長時間にわたったり、なかなか帰らせてくれなかったりするような場合も法律に触れます。

断っているのに帰らせてくれないのは違法です。

違法行為6.クーリングオフの説明をせず勧誘した

クーリングオフ(クーリングオフ制度とは・・・特定商取引法や、その他の法律に定められている制度で、消費者が「訪問販売」などの不意な訪問を受けて契約した場合に、一定期間であれば無条件で契約を解除できる制度です。)に関する説明をしないなど、重大なことを前もってあえて説明しない行為を事実の不告知といいます。

 

実際はごく僅かな人しか稼げていない事実を言わなかったり、不労所得を得るにはどれぐらいの負担があるのかを話さなかったりするのも、同様の問題になってきます。

違法行為7.「これを飲むとガンが治る」「疲れが取れる」等の表現を使う

栄養補給食品(サプリとか)の説明をする時には、「医薬品だと勘違いさせるような説明」をしてはいけません。

通報制度について

通報制度について

違法な行為を通報する手段は以下があります。

違法な勧誘をされて不愉快であれば、次の手段で相手に痛手を負わせることができます。

違法な行為を通報する手段
  1. 「特定商取引法」の「申し出制度」を利用して、違法な【権利収入】ネットワークビジネスをしていると申し出る
  2. 警察に通報する
  3. 国民生活センターに通報する
  4. 【権利収入】ネットワークビジネス会社本部に通報する

 

最も痛手が大きい手段は1で、上手く行けば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」刑に処す事が出来ます。

まとめ

【権利収入】ネットワークビジネス自体は合法ですが、様々な規定によって勧誘は制限されています。

ここで問題なのは、これまでの勧誘の方法をやっている限り、法律を厳守していては、【権利収入】ネットワークビジネスの勧誘をすることがほとんど不可能だといっても過言ではありません。

実際、【権利収入】ネットワークビジネスの販売員が、なぜ法律を犯して勧誘活動をするのかについての理由はただ一つしかありません。

それは、「法律を犯さないと、誰も入会してくれない。それどころか、聞く耳すら貸してもらえないから」です。

こうした状況下で、法律を厳守した勧誘活動を可能にする方法は2つしかありません。

一つは、【権利収入】ネットワークビジネスのこれまでの勧誘のやり方をやめて、代わりに法律を厳守してなおかつ成果を上げることができるマーケティング手法の開発と導入です。

もう一つは、インターネットを利用いた【権利収入】ネットワークビジネスの導入・普及です。

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今、格安SIMというのを各社が販売しているのはご存知ですか?

docomo、au、Softbankといったいわゆる大手キャリア契約ではなく、MVNOといってこのキャリアの通信網をレンタルして通信をする事業者があり、通称格安SIMの会社が20社ほどあります。

その格安SIM会社の中で

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それだけではなく、創業代理店権利という夢のような企画についてお伝えできる格安SIM会社あるのです。

お金持ちの人、特別な人でないとダメということではありません。

リスクなく権利収入を得られます!!

格安SIMがどんどん世の中に浸透してきています。

ドコモ・au・ソフトバンクの3代キャリアの毎月の支払いが高すぎる。

皆さん、そう思いませんか?

格安SIMの中でも頭ひとつ抜きに出ているのは、ペンギンモバイルです。

通信容量が多いうえに、価格が安い。

しかも、2年目以降も同じ料金。

他の格安SIM会社は、ほとんど2年目以降、通信容量が下げられ、毎月の支払いが上がる。

これは、意外に知られていない現実です。

なぜなら、小さい字で書かれているんですね。

まあ、それはいいとして、ペンギンモバイルの一番の特徴は、代理店ビジネスができること。

正真正銘の電話会社の代理店ビジネスですよ。

しかも、毎月の支払い金額が、安くなって代理店もできるとしたら、どうでしょうか?

ようするに、こうなります。

毎月の電話料金+代理店費用<キャリアの場合の毎月の支払い(電話料金)

格安SIMで電話料金が下がるので、代理店費用をプラスしても安いのです。

そして、お客様に携帯料金が安くなる提案をして、格安SIM乗り換えて頂くことで権利収入を獲得できるので、お客様も代理店もうれしい、WIN-WINの関係になれる仕組みなのです。

これは素晴らしい仕組みです。

お互いが納得できる仕組みなので、ビジネスも加速するのが想像つきますよね!

ということは、ペンギンモバイルの代理店ビジネスにリスクがあるでしょうか。

私は無いと判断したので、速攻で始めました。

ペンギンモバイルを知れば知るほど、やらない理由が無いことが理解できます。

”総務省”から、”届出媒介受託者番号”が付与

2019年10月からペンギンモバイル代理店には、”総務省”から、”届出媒介受託者番号”が付与されます!

届け出提出後、約一ヶ月程で総務省より、届出媒介受託者番号が送付されてきました。

個人情報は消しておりますが、下記が私の総務省より頂いた届け出番号となります。

届出媒介受託者番号

届出媒介受託者番号

ペンギンモバイルの信頼性が高まり、代理店活動にも有利

ネットワークビジネス(MLM)は、ねずみ講とか怪しいとか思われがちですが、特定商取引法で定められた『連鎖販売取引』にあたり、総務省も認めている合法的な販売手法です。

総務省に届出することで、今後の代理店活動において信頼性が高まり、代理店活動にも有利となります。

今後は、名刺等に届出番号を記載いただくことで、「総務省に届出を提出した販売代理店」のPRにもなります。

ペンギンモバイルの使命

ペンギンモバイルは、既存の通信事業者から高品質で安定したネットワーク(DOCOMO回線)を借り受け、利用者のニーズに適格に応えるサービスを提供を心がげています。

ペンギンモバイルの使命は、ケータイ料金が安くなる事で救われる、本当に困っている方々に、安心と笑顔を届ける事です。

一緒に安心と笑顔を届ける代理店活動いたしませんか?

人に喜ばれる仕事なんてなかなかないですよ。

関連記事

最後に

ペンギンモバイルの格安SIMを利用することで、毎月のスマホ料金がかなり節約できます!

ガラケーからスマホに変わったように、この数年でキャリアのスマホは格安SIMに乗り換える時代になっていくでしょう。

解約金を支払って今すぐ乗り換えても、半年・年単位で考えればお得ですよ。

現在の携帯会社のプランとご自身のスマホのご利用内容を検討し、本当に自分にあった携帯会社を選択しましょう!

ペンギンモバイルをご利用されたい方は当ブログにお問い合わせください。


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毎月のスマホ代が1/3になるお話です。

もっというと、無料にも出来てしまいます。

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お金を支払う側から、収入を得る側になれるのです。

しかも、あなたのやることは、誰にでもできる、とても簡単なことです。


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決して怪しい情報ではありません。

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