権利収入ビジネスなどの所得税ってどうなるの?

権利収入ビジネスなどの所得税ってどうなるの?

まずは副業をしている場合の所得税の確定申告はどうなるなるのかお伝えしていきます。

「副業」とは、本業以外に活動している報酬が発生するビジネスのことです。

その中身は、休日のアルバイトやアフィリエイト、ネットでの物品販売(不用品の販売は除く)、不動産経営、株式投資と幅広く、会社員・個人事業主を問わず、副業をやっている人は少なくありません。

しかし、ここで注意したいのが確定申告のこと。

副業による収入があるケースは、一定のケースを除いて確定申告をする必要があり、忘れてしまうと延滞税や無申告加算税などのペナルティが生じてしまいます。

そんなことにならないように、副業の確定申告の方法についてちゅういしておくべきことをまとめてご紹介します。

「副業」とは?

所得税は、原則として総収入に対して課税されるものです。

税法上は「副業」という区分けはなく、副業として活動している具体的な内容等によって所得の種類が選別されるにすぎません。

元々、国税庁が発表している所得の区分としては10種類ありますが、中でも一般的に副業となることが多い所得区分は以下のとおりです。

事業所得

農業や漁業、製造業やサービス業など、個人事業主として継続的に行う「事業」から得られる所得の全般となります。

給与所得

会社員やパート社員等として会社などから雇用され、「給与」の名目で得ている所得です。

会社員として労働しながらアルバイトをしているようなケースはこれにあたります。

不動産所得

土地及び建物、船舶や航空機など、所有する「不動産」の貸付けなどにより得られる所得です。

会社員として労働しながら、マンションや駐車場のオーナーとして賃貸収入を得ているケースはこれにあたります。

譲渡所得

土地や建物のほか、ゴルフ会員権や株などを「譲渡(売却)」することにより得られる所得を指します。

会社員として労働しながら、株式の売却益を得たようなケースです。

雑所得

「雑所得」は、いずれの区分にも該当しない所得で、ネットオークションやアフィリエイトなどから得られる所得が例として挙げられます。

非営業用の貸金の利子や、プロの作家以外の人などが受け取る原稿料や印税も雑所得となります。

事業所得と雑所得の違いを知っておけば得するケースも!

事業所得と雑所得の違いを知っておけば得するケースも!

ここまでご紹介ししたとおり、所得税は原則として総収入を元に計算されるので、所得の種類分けによって税金が安くなることはありません。

ただ、副業が赤字になった場合は「損益通算」というルールがあり、所得の種類によって支払うべき所得税の金額が変わってくるケースがあります。

通常、アフィリエイトや週末起業などの副業は、その規模の大きさに応じて「事業所得」か「雑所得」に分別されます。

両者の大きな違いが損益通算が可能か否かで、事業所得なら給与所得との通算が可能ですが、雑所得では通算することができません。

例えば、会社員として年間所得が300万円あり、副業による所得が-50万円だったケースだと、副業が事業所得なら給与所得と相殺して年間の所得は250万円になりますが、雑所得の場合は相殺されずに300万円のままだというわけです。

そうなると、すべて事業所得にしたいところですが、事業所得に区分すべきかどうか判断する際には、安定的且つ継続的に一定規模の所得があるかどうかが目安となります。

実態を無視して無理に事業所得扱いにしてしまうと修正申告を求められることがありますので、いずれの所得として区分すべきかわからない場合には、所轄の税務署で前もっって相談することをおすすめします。

所得税の確定申告が必要な場合とは?

税法では、副業に関して以下の条件に1つでもあてはまる場合は、確定申告が必要とされています。

給与所得者の場合

  • 給与を1ヵ所からもらっている人で、それ以外の副業による所得の合計額が20万円を超えている場合
  • 給与を2ヵ所以上からもらっている人で、年末調整がなされなかった給与収入の金額と、給与収入ではない副業による所得金額の合計が20万円を超えている場合
    ※給与所得の収入金額の合計より、一定の所得控除の合計額を引くと150万円以下となり、副業による所得が20万円以下であれば確定申告不要です。
  • 同族会社の役員及び親族に該当する人で、同族会社から得られる給与以外に、貸付金の利子や店舗等建物の賃貸料を受け取っている場合

給与所得者以外の個人事業者等の場合

  • 本業から得られる事業所得のほか、副業による所得の合計額が20万円を超えている場合

会社員など1ヵ所から年末調整がなされる給与所得があり、副業による収入が20万円を超えない場合は確定申告が不要です。ただし、本業も副業も給与収入である場合は、確定申告が必要となります。

所得税の算出方法と適用される税率

副業による所得は、本業によって得られた所得と合算して、基本的に所得税の課税の対象となります。

自分が負担すべき所得税は、必要経費を除いた所得の合計額から、所得金額に応じた「控除額」を差し引きし、税法上で定められた税率を掛けると算出できます。

所得税の税率は随時見直しがなされており、2015年分以降の税率表は下記のとおりです。

税率は課税対象となる所得金額に応じて7段階に分類されており、5~45%となっています。

なお、給与所得者で年末調整が行われているケースの場合には、算出した所得税額から事前に納付済の所得税を差し引いた金額が、追加で納付すべき分となります。

<所得税の速算表>

課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%42万7,500円
695万円超900万円以下23%63万6,000円
900万円超1,800万円以下33%153万6,000円
1,800万円超4,000万円以下40%279万6,000円
4,000万円超45%479万6,000円

引用:
所得税の税率│所得税│国税庁

所得税額の算出シミュレーション

会社員としての課税所得400万円、副業での課税所得が100万円ある場合
(400万円+100万円)×20%-42万7,500円=57万2,500円

所得税の確定申告を忘れた場合はどうなるの?

確定申告の提出期間は、通常毎年2月16日~3月15日となります。

この期間に提出するのを忘れてしまったら、気付いた時点で早めに「期限後申告」の手続きを行うことが重要です。

申告に必要な書類は税務署に準備されていますので、なるべく早めに所轄税務署の窓口に行くようにしましょう。

本来の確定申告の期限から1ヵ月以内に自主的に期限後申告を行えば、本来の所得税額に加算される「無申告加算税」は課されません。

なお、無申告加算税が課される場合の税額は、納付しなければならない税額に対して、50万円までの部分には10%、50万円超の部分には15%を乗じて計算されます。

期限後申告による所得税の納付期限は、申告書を提出した当日となりますので、支払いの準備も準備した上で税務署に行きましょう。

権利収入ビジネスに所得税はかかるのか?

ここでは、権利収入ビジネスに税金はかかるのか?というお話をいたします。

結論から話すと、所得があるのなら不労所得にも税金はかかりますから、権利収入ビジネスにも税金はかかります。

ただし、先ほどもご紹介したように、副業の場合なら年間20万円未満、主婦ならば年間38万円未満の収入しかなければ税金を払う必要はありません。

それ以上の収入がある場合は、個人事業主として確定申告をしなければならない義務があります。

権利収入の場合、源泉徴収票はもらえるのか?

権利収入の場合、源泉徴収票はもらえるのか?

確定申告をする際、源泉徴収票があれば何かと便利ですよね。

これは特に権利収入が得られるネットワークビジネスの場合ですが、商品を提供している企業に問い合わせてみるのが良いと思います。

国内企業の場合は源泉徴収している場合も多いので、請求すれば発行してくれるはずです。

ただ海外企業の場合は源泉徴収自体をしていないところも多いですので、一度最寄りの税務署等が主催している「申告相談会」で聞いてみると良いかと思います。

確定申告は白色と青色のどちらが良いのか?

個人で申告する場合、白色申告と青色申告の2種類があります。

権利収入で税金が生じそうな場合どちらを選ぶと良いのでしょうか?という問題があります。

この場合、収入に応じて選択するのが良いでしょう。

権利収入が300万円程度であれば、白色申告で十分だと思います。

初めての方は特にですが、記入方法が楽だからです。

青色申告にしたほうが良いケースは一般的に1,000万円を超える場合になると思います。

他のリアルビジネスならば4〜500万円の年収でも青色申告のほうが優位に働く場合が多いですが、経費が余りかからないだろうと思われる権利収入が得られるネットワークビジネスの場合は、余程の収入が無い限り白色申告で十分だと思います。

収入以外で青色申告を選択するケース

上記では収入によって白色と青色の選択方法を述べましたが、他の場合もあります。

それは、権利収入が得られるネットワークビジネスにおいて法人化を検討しているケースです。

その場合は最初から青色申告にしたほうが良いです。

法人設立すると自動的に青色申告する必要が出てくるので、白色で慣れてしまっていると、青色になった時に急に記入科目が増えてオドオドしてしまうかもしれません。

ご自分の活動していこうとしているビジネスが、すぐに軌道に乗りそうならば、最初から青色申告にすることをおすすめします。

節税する対策はあるのか?

経費等を計上して節税する対策はあるのかどうかという問題がありますか、もちろんあります。

ただし個人事業で陥りがちなポイントがあるのですが、自宅が拠点なので何でもかんでも経費に出来るのではないかということで、支出のすべてを経費として計上してしまうということです。

所得が一般から見て平均的であるにも関わらず、経費比率が大きいと、税務署から怪しまれてしまいます。

ただ一般的な製造業や販売業の起業とに比較すれば、計上出来る経費の項目は多いです。

計上出来る経費の項目
家賃や駐車場代は「地代家賃」、車の修理費は「修繕費」、セミナー参加費は「研修費」、宿泊代・交通費は「旅費交通費」、雑誌・書籍・新聞代は「新聞図書費」、2名以上の喫茶店のお茶代は「会議費」、祝儀・香典は「接待交際費」、携帯電話料金・電話料金は「通信費」、水道・ガス・電気代は「水道光熱費」、お中元・お歳暮は「接待交際費」、はがき・切手代は「通信費」、衣装代は「消耗品費(ただしセミナー等、人前で喋る機会等がある場合)」、インターネット代は「通信費」、ドメイン管理・サーバーレンタル代などは「通信費」、リードメール・メルマガなどの宣伝は「広告宣伝費」などです。

いきなりですが、携帯料金を「払わず」「もらっている」人がいるのを知ってますか?

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今現在お金持ちではない方やごく普通の一般の方でも、彼らと同じように携帯代を「払う」のではなく一生涯「もらう」方法をお伝えします。

実は、1000万円の携帯料金を誰もが支払っている

携帯電話の代理店の権利は上記でも述べたように、ひと昔販売した当時は3,000万円。

さらにごく限定された人しか情報は入手できませんでした。

しかし実は、携帯料金を計算してみると…

大手キャリアの携帯電話を使用している人の毎月の携帯料金は平均で1万円/月と言われています。

1万円×12ヶ月=12万円 / 年

家族4人で30年間でかかる携帯料金は12万円×4人×30年=1,440万円

つまり、携帯電話を30年間利用した場合、なんと1,000万円以上を携帯電話会社に支払い続けることになります。

ビックチャンス到来!!

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は今、100 年に一度とも言われるチャンスが到来!

今これを読んでいるあなたの目の前にあるのです…!!!

携帯電話の代理店権利という夢のような話を、少しご紹介すると、「2020年のオリンピックに向けての電波問題」を解決すべく動き出している国策が関係しています。

今、格安SIMというのを各社が販売しているのはご存知ですか?

docomo、au、Softbankといったいわゆる大手キャリア契約ではなく、MVNOといってこのキャリアの通信網をレンタルして通信をする事業者があり、通称格安SIMの会社が20社ほどあります。

その格安SIM会社の中で

  • 通信速度も速い
  • データ通信量も安い(格安SIMの他社と比較しても安いです)
  • かけ放題もある

それだけではなく、創業代理店権利という夢のような企画についてお伝えできる格安SIM会社あるのです。

お金持ちの人、特別な人でないとダメということではありません。

リスクなく権利収入を得られます!!

格安SIMがどんどん世の中に浸透してきています。

ドコモ・au・ソフトバンクの3代キャリアの毎月の支払いが高すぎる。

皆さん、そう思いませんか?

格安SIMの中でも頭ひとつ抜きに出ているのは、ペンギンモバイルです。

通信容量が多いうえに、価格が安い。

しかも、2年目以降も同じ料金。

他の格安SIM会社は、ほとんど2年目以降、通信容量が下げられ、毎月の支払いが上がる。

これは、意外に知られていない現実です。

なぜなら、小さい字で書かれているんですね。

まあ、それはいいとして、ペンギンモバイルの一番の特徴は、代理店ビジネスができること。

正真正銘の電話会社の代理店ビジネスですよ。

しかも、毎月の支払い金額が、安くなって代理店もできるとしたら、どうでしょうか?

ようするに、こうなります。

毎月の電話料金+代理店費用<キャリアの場合の毎月の支払い(電話料金)

格安SIMで電話料金が下がるので、代理店費用をプラスしても安いのです。

そして、お客様に携帯料金が安くなる提案をして、格安SIM乗り換えて頂くことで権利収入を獲得できるので、お客様も代理店もうれしい、WIN-WINの関係になれる仕組みなのです。

これは素晴らしい仕組みです。

お互いが納得できる仕組みなので、ビジネスも加速するのが想像つきますよね!

ということは、ペンギンモバイルの代理店ビジネスにリスクがあるでしょうか。

私は無いと判断したので、速攻で始めました。

ペンギンモバイルを知れば知るほど、やらない理由が無いことが理解できます。

”総務省”から、”届出媒介受託者番号”が付与

2019年10月からペンギンモバイル代理店には、”総務省”から、”届出媒介受託者番号”が付与されます!

届け出提出後、約一ヶ月程で総務省より、届出媒介受託者番号が送付されてきました。

個人情報は消しておりますが、下記が私の総務省より頂いた届け出番号となります。

届出媒介受託者番号

届出媒介受託者番号

ペンギンモバイルの信頼性が高まり、代理店活動にも有利

ネットワークビジネス(MLM)は、ねずみ講とか怪しいとか思われがちですが、特定商取引法で定められた『連鎖販売取引』にあたり、総務省も認めている合法的な販売手法です。

総務省に届出することで、今後の代理店活動において信頼性が高まり、代理店活動にも有利となります。

今後は、名刺等に届出番号を記載いただくことで、「総務省に届出を提出した販売代理店」のPRにもなります。

ペンギンモバイルの特徴

ペンギンモバイルは格安で通信容量が多い。

ペンギンモバイルの特徴をひとことで表現すると、こうなります。

更にすごいのが、ペンギンモバイルは代理店ビジネスもできてしまうところ。

しかも、金銭的リスクなしで。

簡単に言うと、docomo・au・ソフトバンクへ払っている料金より低価格で代理店ビジネスができてしまいます!!

電話代+代理店費用が含まれてですよ!

これってやばいですよね?

しかも、誰もが使用しているスマホの毎月の支払いを格安にするお話です。

これって、誰でにも提案できて、聞いた相手も得をすることになります。

こんな素晴らしい電話会社の代理店ビジネスが、リスクなくできるのはペンギンモバイルだけです。

今や家計費の16%を占めるスマホ料金。

その節約に加え実質負担0円を実現可能にできます!

個人でもできるSIM取扱代理店募集でどなたでも参加できます。

最近、テレビCMや家電量販店などで注目度の高い格安スマホ・SIM。

なぜ、急に格安SIMが注目されるようになったのでしょうか?

それは、2015 年5 月1 日、総務省指導のもと《SIMロック解除》の義務化が実施されるとともに、政府による携帯電話料金の引き下げ言及があり、格安スマホ・SIMの普及が急激に加速したことが大きく影響しています。

 

格安スマホ・SIM の普及は、なかば大手キャリアの独占状態の日本の通信業界に、民間企業の参入による価格競争を巻き起こし、一般家庭の通信コストを大幅に下げることで新たな消費を生み出し、日本経済を回復・成長させるための、国が後押しする国策の一環であると言うことなのです。

 

もし、あなたがこの今のタイミングで、今後確実に普及・成長をする、そんな格安スマホ・SIM取扱代理店事業に参入出来たとしたら・・・

とてつもない大きなチャンスと可能性を手に掴むことにはなりませんか??

通常、携帯電話の代理店になるには、法人でしかも膨大な資本が必要な非常にハードルの高い世界となります。

しかし、それが個人でもできるとしたら。

しかも、これまで払い続けてきた大手キャリアの携帯料金よりも安い料金で実現できるとしたら。

これってやばいですよね!

このペンギンモバイルはここからがもっとやばい!!

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最初はいくらやれども結果が出ず、でも来る日も来る日もブログを更新し続けたました。

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最後に

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